言論の自由と併せて自由民権運動の要求項目の一つであり、民主主義などの要件の一部と考えられている。日本国憲法第21条第1項で規定されている。しかし、現代においても集会参加者は「甚だしい場合には一瞬にして暴徒と化す」可能性もあるなどとして、集会が各都道府県の公安条例に基づき警察当局によって規制されることがある(東京都公安条例事件(最高裁判所昭和35年7月20日大法廷判決)において最高裁判所がこの旨を述べている)。
街頭での集会は届出制であり、届けがない場合には道路交通法違反(道路の無許可使用)で検挙されることがある。届出制について、裁判所は新潟県公安条例事件(最高裁判所昭和29年11月24日大法廷判決)において、
一般的な許可制の禁止
合理的かつ明確な基準による許可制の容認
公共の安全に対する明らかな差し迫った危険(明白かつ現在の危険)があるときの不許可は合憲
という原則を出している。
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2007年3月、日本教職員組合はグランドプリンスホテル新高輪に翌年の教育研究全体集会に使う契約を申込み、5月に成立したが、11月にホテル側は右翼団体の街宣車などで他の客などに迷惑が掛かるとして、一方的に契約を破棄した。日教組側は右翼団体の妨害活動が行われることは事前に知らせていたとして提訴し、裁判所は解約の無効と使用させる義務があることを確認する仮処分を決定した。